ホストを始める前に知っておきたい! 風営法の基礎と注意点

ホストを始める前に知っておきたい! 風営法の基礎と注意点
これからホストで働こうと思っている皆さん!
風営法が2025年5月に改正されたのご存じだろうか?


ホスト業界ではかなり大きな話題を呼んだため、
耳にしたことがある人も多いと思うが、違反内容によっては

最大5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金

これらが課される場合があるので
ホストで働くことを検討している皆さんは
最低限、風営法の基礎を知っておきましょう(T_T)

ちなみに、令和5年1月~令和6年6月に検挙された人員は203人、
そのうちのなんと154人がホストやホスト関係者。
(警察庁webサイトから引用)

これが多いと感じるか、少ないと感じるかはあなた次第です・・・


※ホスリク調べ

そもそも風営法とは何?


そもそも風営法は
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』の略称で

・発展途上にある少年少女の心身に有害な影響を与える行為を防止
・国民の道徳心を善良の状態に保つ

こんなことを目的に制定された法律なんです!
これだけ知っておけば安心!! 風営法のルール基礎

では一体、どんなルールがあるのか?という話です。
これらを知り、守ることで検挙されることはまずありません!

①SNSでの誇大広告NG
②過度な呼び込みや勧誘NG
③うその説明や勝手な注文NG
④禁止時間の営業NG
⑤色恋営業NG
⑥支払いに際し不安にさせる言動NG
⑦売春の要求や性風俗勤務のあっせんNG

注意点を詳しく解説していきましょう(。・ω・。)

①SNSでの誇大広告NG


×売上・ランキングを示す表現
「売上No.1」、「指名数○本」、「売上〇億円オーバー」、「億超えプレイヤー」など

×上位であることを連想させる役職名や称号
「神」、「覇者」、「レジェンド」、「新人王」、「幹部補佐」など
※一般的な役職名自体は禁止ではないが、順位や優劣を示すものはNG

×競争や応援を過度に煽る表現
「売上バトル」、「〇〇を推せ」、「〇〇に溺れろ」など
②過度な呼び込みや勧誘NG

客引き行為のほか、
客引き目的で公共の場所で人の身辺に立ちふさがる行為や
しつこくつきまとう行為は絶対にやめましょう。

③うその説明や勝手な注文NG


×うその説明
「5千円でいいよ」と言ったのにお会計が10万円
「サービスだからお金は後でいいよ」売掛のためNG

×勝手な注文
「今月もNo.1になりたいからシャンパン入れさせてもらった!」
「○○ちゃんの名前でお会計に入っちゃったから、キャンセルできないよ・・・」
④禁止時間の営業NG

そろそろ閉店時間だが、まだまだ盛り上がって帰る気配のないお客さんが・・・

このような場合で、営業時間を過ぎてもお客さんを残し、
ズルズルとお店を営業してしまうと同業者や客から通報が入り
風営法違反で指導や摘発となってしまう可能性があります。

地域によって風営法で定められている営業時間は異なるため、その点も注意してくださいね。

⑤色恋営業NG


実はこれ、誤認をしている人も多くいますが
それぞれの姫を特別扱いするのは、サービスの一環として問題ありません。
NGとされるのは以下のような行為です。

×『関係が崩れることを匂わせ、飲食を迫る』
「今月目標達成できなかったら別れるしかない」
「○○ちゃんがシャンパン入れてくれならもう終わりだね」

ここで、ぜひ覚えておいてほしいことは
お客さんが「強制された」と感じさせる行為がアウト。

常に姫の意思決定を尊重する姿勢を保つことで
風営法の心配は無用ということですね。
⑥支払いを不安にさせる言動NG

「ほか姫は頑張ってくれたんだけどね」
「今月○○ちゃんしか頼れる人がいない・・・」
「無理なら無理でいいよ(明らかに不機嫌な態度)」

⑦売春の要求や性風俗へのあっせんNG


「うちの系列店、すぐ雇ってくれるから紹介するね」
「短期でヘルス入って全部返して」
「別の姫は俺のために風俗始めてくれたよ?」

売春の示唆・プレッシャーももちろん処罰に値します。

まとめ


ここまで上げた7つのNGは必ず注意してください!
風営法は『新人だから、知らなかった、うっかりしていた』を許してくれません。

自分の姫を泣かせないよう、自分も風営法に泣くことがないよう
今回の記事は忘れないようにしてくださいね!

応募は公式LINEから